差別事象対応

  • 差別落書きや差別事象が自社内や施設内で発生した時、どのように対応すればいいのでしょうか。
  • 【差別落書きへの対応手順】

    1 書かれた内容を確認してください。できれば複数人で確認した方がよいです。

    2 書かれた状況を写真をとって保存、詳細な状況の聞き取りを行ってください。

    3 ほかにも落書きがないか近隣もチェックしましょう。

    4 ポスター等で落書きを覆ってお客さまや公衆の面前から遮断してください。

    5 落書きの発見者の氏名・連絡先を確認してください。

    6 社内の人権啓発担当部署に事象を報告してください。

    7 連絡を受けた人権担当部署は、関係箇所(所轄市町村の人権担当部署、個人名を挙げての誹謗中傷がある場合は警察も)に連絡してください。

    8 関係箇所から消去の指示を受けてから消してください。
    ※ 勝手に消去しないでください。
    ※ 消去前に行政機関・関係団体の立会いが行われる場合もあります。

    9 関係箇所へ文書にて報告してください。
    ※ 差別落書きを社員が行った場合、落書きのどこが問題か指導が必要。また、事例については社内で共有することが大切です。 ※ なお、対応について不明な点がある場合には市町村の人権担当部署にご相談ください。

    【差別事象への対応手順】

    1 差別は看過せず、事象を発見した場合は勇気を持って注意をしましょう。

    2 差別事象の報告者の氏名・連絡先を確認してください。

    3 社内の人権担当部署に事象を報告してください。

    4 連絡を受けた人権担当部署は、関係箇所(所轄市町村の人権担当部署、個人名を挙げての誹謗中傷がある場合は警察も)に連絡してください。

    5 関係箇所へ文書にて報告してください。
    ※ 差別事象を社員が行った場合、差別事象のどこが問題か指導が必要。また、事例については社内で共有することが大切です。
    ※ なお、対応について不明な点がある場合には市町村の人権担当部署にご相談ください。

    【同和地区問い合わせへの対応】

    福岡県HP「宅地建物取引と人権」

このページの先頭へ